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DNET_SCIPLaw
- 戻る(法制度)
セキュリティに関連が深い知財に関する法律。
- 日本の4つの独占利用可能な権利(知財4権)
- 平成14/7/3 工業所有権 → 産業財産権
※ TRIPS協定:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
自然法則を利用した、技術的思想の創作のうち、高度なもの。
- 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。
- 特許法、パリ条約、TRIPS協定
- 保護期間は出願日より20年(医薬品は5年)
自然法則を利用した、技術的思想の創作
- 物品の形状等に係る考案を保護する。
- 実用新案法
- 保護期間は出願日より10年(2005/4/1より前は6年)
形状、模様、色彩、これらの結合など、視覚を通じた美観
- 工業デザインを保護する。
- 意匠法、パリ条約、TRIPS協定
- 保護期間は登録日より最長20年(2007/4/1より前は最長15年)
文字、図形、記号、立体的形状、これらの結合など
- 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。
- 商標法、パリ条約、TRIPS協定
- 保護期間は登録日より10年(継続利用による更新可)
- 思想・感情の創作的表現を保護する
- 著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定
- 支分権として、以下の権利がある。
- 複製権
- 上演権
- 演奏権
- 上映権
- 公衆送信権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権
- 翻案権
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著作者の
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
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他人に譲渡することはできない。
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人格権の一種であるため、財産権ではないが、
便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。
著作物を公衆に伝達する重要な役目を担う人に与えられる権利の総称
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実演、レコード、放送・有線放送を保護する。
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著作権法、ローマ条約、TRIPS協定。
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支分権として、以下の権利がある。
- 実演
- レコード
- 放送
- 有線放送
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回路配置利用権
- 半導体回路配置を保護する
- 半導体回路配置保護法、IPIC条約
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育成者権
- 種苗の品種を保護する
- 種苗法、UPOV条約
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商号権(商法)
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周知表示(不正競争防止法)
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著名標識(不正競争防止法)
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商品形態(不正競争防止法)
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原産地表示・地理的表示(不正競争防止法)
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インターネット上のドメイン名(不正競争防止法)
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肖像権
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パブリシティ権
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タイプフェース
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特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、
独自の解釈を付けたリンク集は、著作権法で保護され得る。 -
シェアウェアの試用期間中に作成したデータを
試用期間後も掲載し続けるのは、著作権法に違反しない。
(データ自体は、データ作成者の著作物のため)
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帰属
- 契約に帰属に関した定めが無い場合の原始的帰属は、基本的に作成側に帰属する。
- ただし、請負の場合は請負先で、派遣の場合は(指揮命令を行った)派遣先となる。
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シュリンクラップ契約
- 包装の開封と同時に成立するとされる契約の俗称
- マスマーケットで契約締結が困難だったため広まった方式とされている。
- 契約締結の手法が有効な契約を成立させるか、疑義が提示されている。
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違法・適法
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違法
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海賊版の利用
海賊版と知りながら利用するのは、違法。 -
購入したソフトウェアの複製
ライセンス違反の場合、違法 -
職務著作物の複製
前述の帰属の通り、著作権が自分に無い場合、違法。
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適法
- 改変
プログラムの性能向上、不具合除去は適法。
ただし、悪意のある改変は同一性保持権の侵害で、違法。
- 改変
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特許法の法目的
- 発明の保護
- 発明の利用
- 発明の奨励
- 特許権は特許権者に付与される権利。
- 特許権者は特許発明の実施をする権利を有する。
- 産業上利用可能性
- 新規性
- 進歩性
※ 営業秘密と似ている。
- 以下のようにも。
- 産業として実施できるか?
- 新しいかどうか(公知で無い、新規性)?
- 容易に考え出せないか?
- 先に出願されていないか?
- 公序良俗に反しないか?
- 明細書の記載は規定通りか?
度々改正されている。
(令和元年)度特許法改正
- 特許侵害訴訟において、専門家が現地を調査する手続きを創設。
- 損害賠償において、ライセンス料相当額について見直。
(平成27年)度特許法改正
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職務発明制度が改正
職務発明の場合には、特許を受ける権利は初めから法人に帰属するとされた。 -
特許料の改定(特許法、商標法、国際出願法)
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シンガポール条約の実施のための規定の整備(特許法、商標法)
(平成26年)度特許法改正
- 特許異議申立ての復活
- 救済措置の拡大
(平成23年)度特許法改正
- ライセンス契約の保護の強化
- 共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
- ユーザーの利便性向上
- 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直しの各措置
- 著作物が創作した時点で成立する。
- 著作物を著作者の死後50年保護する。
著作権
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保護の対象
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創作性のあるもの。
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表現しているもの。
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ソフトウェア関連
- プログラム
- データベース
- データベースのデータ
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保護の外
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創作性のないもの。
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表現していないもの。
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ソフトウェア関連
- アルゴリズム
- プロトコル(規約と解法)
- プログラム言語
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2012/6/20成立、2012/10/1施行。
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以下は侵害に該当しなくなった。
- 他人の著作物が写り込んだ写真や映像の利用
- 著作物の利用に係る検討の過程における著作物の利用
- 録音、録画などの技術開発や実用化試験における著作物の利用
- 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理における利用
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罰則の盛り込み。
違法ダウンロード刑事罰化- 罰則は2年以下の懲役か200万円以下の罰金またはその両方
- 被害者の告訴がないと起訴できない親告罪
2015/1施行。
電子媒体に対応した出版権の整備。
2018/5/18成立、2019/1/1施行。
- 著作権者の許諾を受ける範囲の見直し(縮小)
- アーカイブの利活用に係る著作物の利用の円滑化
以下のような行為を不正競争と定義している。
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不正競争(請求権)
- 営業秘密の侵害
- 商品形態の模倣
- 周知な商品等表示の混同惹起
- 著名な商品等表示の冒用
- 原産地、品質等の誤認惹起表示
- 技術的制限手段を解除する製品等の販売
- ドメインネームの不正取得
- 信用毀損行為
- 代理人等の商標冒用行為
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条約上の禁止行為(刑事的措置)
- 外国国旗、紋章等の不正使用
- 国際機関の標章の不正使用
- 外国公務員贈与
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定義
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秘密として管理されている
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生産方法、販売方法、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
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公然と知られていないもの
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例
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技術上
仕様書、設計図、検査結果、開発ノウハウ -
営業上
顧客情報、価格の算出式、市場調査結果
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要件
- 秘密性 :秘密として管理されていること。
- 有用性 :技術上又は営業上の有用な情報であること。
- 非公知性:公然と知られていないこと。
不正競争により被害を被った場合の4種の請求権
- 差止 請求権
- 廃棄除去 請求権
- 損害賠償 請求権
- 信用回復 請求権
2016/1施行
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営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
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法定刑の引上等
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非親告罪化
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立証負担の軽減
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営業秘密使用物品の
譲渡・輸出入等の禁止
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営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
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営業秘密侵害の未遂行為を処罰
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転々流通した営業秘密の転得者を処罰
(行為実行者から直接からの変更) -
クラウドなど海外保管情報の窃取
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2018/5成立
- 限定提供データの不正取得・使用等に対する民事措置の創設
- 技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化
- 証拠収集手続の強化(非公開手続の対象と専門委員の関与の拡大)
移行メモ
- 「平成14/7/3 工業所有権 → 工業所有権、」は、 平成14年の名称変更(工業所有権 →産業財産権)を指すものとして 「工業所有権 → 産業財産権」に正した。
- 特許法の法改正の見出し「2017年」は、本文の「(平成27年)度特許法改正」および 職務発明制度の改正時期(平成27年改正法・2016/4/1施行)と一致しないため、 「2015年」に正した。
- 著作権法の 2019 年施行分の「2012/5/18成立」は、 2019/1/1 施行の改正法(平成30年改正)の成立日であるため「2018/5/18成立」に正した。
- 補足(本ページ記載時点以降の改正)
- 著作権の保護期間は、TPP11 の発効に伴い 2018/12/30 から 原則「著作者の死後70年」に延長されている。
- 意匠権の存続期間は、2020/4/1 施行の改正で 「出願日から25年」に変更されている。
- 特許権の「医薬品は5年」は、存続期間の延長登録により 最大5年まで延長できる、という意味。
- 同名の見出しが複数あり GitHub Wiki でアンカが衝突するため、括弧で文脈を補って一意にした (「概要(特許法)」「概要(著作権法)」「概要(不正競争防止法)」 「法改正(特許法)」「法改正(著作権法)」「法改正(不正競争防止法)」 「2019年(特許法)」「2019年(著作権法)」)。
- PukiWiki のページ内アンカ(
#xxxxxxxx)は GitHub Wiki では再現できないため、 同一ページ内のアンカは見出しから生成されるアンカに張り替えた。- 未移行のページはファイル名を予約し、TODO.md に記録した。
Tags: 移行, 資格, SC, 法制度, 知的財産権, 産業財産権, 特許法, 著作権法, 不正競争防止法, 営業秘密, TRIPS協定
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